2001-06-11 第151回国会 参議院 行政監視委員会 第5号
○政府参考人(芳山達郎君) 具体的な数値は承知をしておりませんけれども、行政書士は、行政書士名簿への登録と同時に行政書士会への入会が法律上義務づけられております。ただ、今御指摘がありました政治連盟への加入は行政書士会への入会の条件とはなっておらないわけで、強制、義務づけはされていないというぐあいに承知をしております。
○政府参考人(芳山達郎君) 具体的な数値は承知をしておりませんけれども、行政書士は、行政書士名簿への登録と同時に行政書士会への入会が法律上義務づけられております。ただ、今御指摘がありました政治連盟への加入は行政書士会への入会の条件とはなっておらないわけで、強制、義務づけはされていないというぐあいに承知をしております。
まず、新たに無資格者による行政書士名簿の登録の虚偽申請について罰則を設けることとし、その法定刑としては、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処することとしております。
まず、新たに無資格者による行政書士名簿の登録の虚偽申請について罰則を設けることとし、その法定刑としては、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処することとしております。
まず、新たに無資格者による行政書士名簿の登録の虚偽申請について罰則を設けることとし、その法定刑としては、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処することとしております。
第一は、昭和五十七年第九十七回国会の改正で、行政書士試験が国家試験に改められたことにかんがみ、行政書士となる資格の認定の全国的な統一を図る等のため、現行法では、都道府県の行政書士会が行っている行政書士名簿の登録を、日本行政書士会連合会が一元的に行うこととし、これに伴い、所要の規定を整備することとしております。
本案は、行政書士業務の適正化に資するため所要の改正を行おうとするものであり、 その内容の第一は、行政書士となる資格の認定の全国的な統一を図る等のため、都道府県の行政書士会が行っている行政書士名簿の登録を日本行政書士会連合会が一元的に行うこととしております。
第一は、昭和五十七年第九十七回国会の改正で、行政書士試験が国家試験に改められたことにかんがみ、行政書士となる資格の認定の全国的な統一を図る等のため、現行法では、都道府県の行政書士会が行っている行政書士名簿の登録を、日本行政書士会連合会が一元的に行うこととし、これに伴い、所要の規定を整備することとしております。
その第一は、行政事務の簡素化の目的から、従来都道府県知事が行なっていた行政書士名簿の登録は、今後行政書士会が行なうものとすることであります。 その第二は、登録を受けながら実際業務を行なわない行政書士が多いことにかんがみ、行政書士会は、登録を受けた行政書士が引き続き二年以上業務を行なわないときは、その登録を抹消することができるものとすることであります。
その等一は、行政事務の簡素化の目的から従来都道府県知事が行なっていた行政書士名簿の登録は、今後行政書士会が行なうものとすることであります。 その第二は、登録を受けながら実際業務を行なわない行政書士が多いことにかんがみ、行政書士会は、登録を受けた行政書士が引き続き二年以上業務を行なわないときは、その登録を抹消することができるものとすることであります。
第一は、行政事務の簡素化の目的から、従来都道府県知事が行なっていた行政書士名簿の登録は、今後行政書士会が行なうものとすることであります。 第二は、登録を受けながら実際業務を行なわない行政書士が多いことにかんがみ、行政書士会は、登録を受けた行政書士が引き続き二年以上業務を行なわないときは、その登録を抹消することができるものとすることであります。
第六條は、登録について規定したのでございまして、行政書士となる資格を有する者は、行政書士となるためには、その資格を有する都道府県において備える行政書士名簿に、佳所、氏名、生年月日、事務所の所在地その他都道府県知事の定める事項につき、登録を受けなければならないことになつております。
次に行政書士となるには、都道府県に備えつける行政書士名簿に氏名、生年月日、事務所等、條例所定の事項を登録せしめることとし、なおその事務所は一箇所と限定し、ただ知事の認可によつて出張所を設け得ることといたしております。
また行政書士となるには都道府県に備えつける行政書士名簿に氏名、生年月日、事務所等、條例所定の事項を登録せしめることとし、また登録を受けた都道府県内において事務所を設ける義務を規定し、なおその事務所は一箇所と限定し、ただ知事の認可を受けた場合に限り出張所を設け得ることといたしております。
それから第六条におきましては、行政書士となる資格を有するもの、つまり試験に合格いたしまして、資格を獲得いたしたものは、都道府県ごとに備える行政書士名簿に登録をさせる、こういうようにいたしておるわけでございます。登録しなければ業務ができないということになつております。
第四條 行政書士は、行政書士名簿に登録せられなければならない。行政書士名簿は内務大臣が保管する。 第五條 行政書士は、内務大臣の監督を受ける。 第六條 行政書士は、内務大臣の定める報酬を受ける。 第七條 行政書士は、相當の事由がなくては、嘱託を拒むことが出來ない。 第八條 行政書士は、左記各號の行為をしてはならない。 一、所定の報酬以外の金圓を要求すること。